技能実習生の受け入れ

外国人技能実習制度や受入状況について

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半から現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、1993年に制度化されたものです。

労働力としてではなく「実習生」として外国人を受け入れ、日本で習得した技術を母国の発展へ役立ててもらうことが目的となります。

また技能・技術・知識の習得を目指すため、日本への「技能実習制度」による在留期間は、基本的に3年間と定められています。

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

当組合の技能実習生受入状況

実習生受入組合員数 13社
受入先組合の主な業種 農業・機械金属関係・プラスチック成型
受入実習生数 約80名

受入れ人数について

技能実習生(第一号)の受入人数の上限は、常勤職員数(技能実習生を除く雇用保険の被保険者数)によって変わります。

常勤職員数 技能実習生数
30名以下 3名
31~40名以下 4名
41~50名以下 5名
51~100名以下 6名
101~200名以下 10名
201~300名以下 15名

技能実習第2号への移行について

1年目を終えると実習第2号へ移行します。

移行した場合は第1号の枠が空くため、技能実習第1号を新たに受け入れることが可能です。

毎年技能実習生を受け入れた場合、常勤職員数が最小の企業様でも最大人数は9名受け入れが可能です。

また技能・技術・知識の習得を目指すため、日本への「技能実習制度」による在留期間は、基本的に3年間と定められていますが、実習実施者と監理団体がどちらも優良である場合には、第3号技能実習に移行することが可能となり、技能実習期間を最長で5年に延長することができます。

技能実習第3号への移行について

技能実習生の技能実習期間は、技能実習1号・2号あわせて3年ですが、実習実施者と監理団体がどちらも優良である場合には、第3号技能実習に移行することが可能となり、技能実習期間を最長で5年に延長することができます。

また、優良認定を受けることによって基本人数枠を拡大することが可能になります。

詳しくは当組合までお問い合わせください。

受け入れ対応国

アグリ協同組合では、下記の国の受け入れサポートをしています。

ベトナム
インドネシア
カンボジア
ラオス人民民主共和国
中華人民共和国

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